香川県マンション管理士会  倫理規定

 マンション管理士は、業務遂行に当たり、高度な専門知識と豊富な経験が必要であるがそれとともに高い倫理性も必要とする。この為、下記の通り倫理規定を定める。

 我々会員はマンション管理組合の管理者等及び区分所有者等(以下管理組合等と称す)の信頼に応え、マンション管理士の社会的信用の高揚の為これを遵守する。

(信義誠実の義務)
第1条 会員は、マンション管理士の業務を行うに当たり、信義を重んじ誠実を旨として業務を遂行する。

(真実の告知)
第2条 会員は、管理組合等に対し故意に事実を告げず、又は不実を告げる行為をしてはならない。

(法令の遵守)
第3条 会員は、関係法令を遵守し資格、許可が必要な場合は、その資格、許可を、得ることなく、これらの行為をしてはならない。

(公正な助言)
第4条 会員は、管理組合等に対して、公正な助言、指導、援助を行わなければならない。

(背任行為の禁止)
第5条 会員は、マンション管理組合等の利益に反した行為により、自己の利益を図り又は第3者の利益を図りその任務に背く行為をしてはならない。

(秘密の保持)
第6条 会員は、業務上知りえた秘密は、法律上の正当な理由がない限り他に漏らしてはならない。マンション管理士又は本協会の会員でなくなつた後においても、同様とする。

(信用の保持)
第7条 会員は、マンション管理士としての信用を高めるよう努める。

(信用失墜行為の禁止)
第8条 会員は、マンション管理士としての信用を傷つけたり、本協会の信用失墜行為をしてはならない。

(能力の向上、研鑽)
第9条 会員は、マンション管理士としての業務を行う上で必要とする専門知識の向上に努め、マンション管理組合等に対して適切な助言、指導、援助を行う能力を向上させるよう常に研鑚しなければならない。