香川県マンション管理士会 会則
(名称)
第1条、 本会は、「香川県マンション管理士会」と称する。
(事務所)
第2条、 本会の事務所は理事会で定めた場所に設置する。
(目的)
第3条、本会は、マンション管理士の専門的知識の向上と業務の進歩改善を図り、マンション管理の適正化を通じて広く社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条、本会は、前条の目的達成の為、次の事業を行う。
(1)会員の専門的知識の向上と業務の進歩改善を図る事業。
(2)マンション管理組合の管理の適正化を促進する為の講習会等の開催事業。
(3)マンション管理組合に対する無料相談等の事業。
(4)マンション管理組合への会員の紹介事業。
(5)管理組合及び区分所有者に対する広報に関する事業。
(6)行政機関と協力してマンション管理の適正化を図る事業。
(7)関係法規等の調査、研究に関する事業。
(8)関係諸団体との連携及び協力に関する事業。
(9)マンション管理士の地位向上に関する事業。
(10)会員の親睦と情報交換に関する事業。
(11)本会としての業務受託に関する事業。
(12)マンション管理士試験受験者に対する教育事業。
(13)その他、本会の目的を達成する為に必要な事業。
(会員)
第5条、(1)本会の会員は、マンション管理士で第3条の目的に賛同する者とする。
(2)本会に第3条の目的に賛同する、賛助会員を置くことができる。但し賛助会員は議決権を有しない。
(入退会)
第6条、(1)本会に入会しようとするものは、必要事項を記入した入会申込書を提出し、理事会の承認を得て、入会金、年会費を納入しなければならない。
(2)本会を退会しようとする者は、会長に対し、退会届を提出しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条、(1)本会の入会金及び年会費は、総会において別にこれをさだめる。
(2)本会の入会金及び年会費は、納入後の返還は理由の如何を問わず、返還しない。
(会員資格の喪失)
第8条、会員が次のいずれかに該当するときは、会員資格を喪失する。
(1)会員が死亡又は、マンション管理士の資格を喪失した場合。
(2)退会した場合。
(3)除名された場合。
(除名)
第9条、会員が次のいずれかに該当するときは、会長は総会において出席会員の3分の2以上の賛同を得たうえで、その会員を除名することができる。
(1)マンション管理士として著しい不法行為を行つた場合。
(2)本会の会則に違反し、または違反しようとしたとき。
(3)本会の名誉を傷つけ、信用を失う行為をしたとき。
(4)会費を1年以上納入しないとき。
(役員)
第10条、本会には次の役員を置く。
会長 1名
副会長 2名
事務局長会計 1名
理事 6名〜10名(会長、副会長、事務局長及び会計を含む)
(役員の選任)
第11条、(1)理事及び監事は、会員の内から総会において選出する。
(2)会長、副会長、事務局長及び会計は、理事の中から互選により選出する。
(3)理事と、監事は、これを兼任することが出来ない。
(役員の任期)
第13条、(1)役員の任期は、2年間とする。但し、欠員の補充又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(2)役員は、辞任又は任期満了においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の職務)
第14条、(1)会長は、本会を代表して、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
(3)事務局長は、事務全般を掌握し、連絡調整を行う。
(4)会計は、本会の経理出納業務を行う。
(5)理事は、理事会を組織し、会の運営に必要な議決及び入会審査を行う。
(6)監事は、本会の事業及び会計を監査する。
(役員の解任)
第15条、役員が次のいずれかに該当するときは、理事会において出席理事の3分の2以上の賛同を得たうえ、その役員を解任することができる。
(1)会員資格を喪失したとき。
(2)心身の故障の為職務執行に耐えられないと認められたとき。
(3)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があった場合。
(会議の種別)
第16条、本会の会議は、総会及び理事会とする。
(総会)
第17条、総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(1)通常総会は毎年1回、事業年度終了後60日以内に開催する。
(2)臨時総会は、次の場合開催する。
1、会長が必要として、招集した場合。
2、理事会が必要として、総会の招集を請求した場合。
3、会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して、開催の請求があったとき。
4、民法第59条の規定により、監事が招集するとき。
(総会の招集)
第18条、(1)総会は、民法第59条の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。
(2) 前条2項2号及び3号の規定の請求があつたときは、請求のあつた日の翌日 から30日以内に開催しなければならない。
(3)総会の招集は、会議の日時、場所及び議案を示した書面により、開催の7日前までに、会員に通知しなければならない。
(総会の議長)
第19条、議長は、総会において出席会員の中から選出する。
(総会の議決事項)
第20条、総会は、次の事項を議決する。
(1)事業報告及び収支決算
(2)事業計画及び収支予算
(3)理事及び監事の選出
(4)会則の改廃及び、その他重要な審議事項
(総会の議決)
第21条、(1)総会は、会員の過半数の出席により成立する。
(2)総会の議決は、会則で別に定めるものをのぞき、出席会員の過半数をもって 決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(3)やむを得ない理由の為出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもつて表決し、または他の出席会員に表決権の行使を委任することが出来る。この場合において、その会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第22条、総会の議事にについては議事録を作成し、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が署名、押印しなければならない。
(理事会)
第23条、(1)理事会は、理事をもつて構成し、必要に応じて会長が招集する。
(2)理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(理事会の議決事項)
第24条、理事会は、この会則に定めるものの他、次の事項を議決する。
(1)総会に提出する議案に関する事項
(2)総会の議決により定められた事項
(3)細則等の制定及び改廃に関する事項
(4)会員の入退会及び除名に関する事項
(5)資産管理に関する事項
(6)その他、会の運営に必要な事項
(部会)
第25条(1)本会は、特定の活動を推進するために、理事会の決議により部会を設置することができる。
(2)部会の運営については、別途細則で定める。
(委員会)
第26条、(1)本会の事業に関わる問題の調査研究等を行うため、理事会の決議によ り委員会を設置することができる。
(2)委員会の運営については、別途細則で定める。
(顧問、相談役)
第27条、(1)理事会が必要と認めた時は顧問、相談役を置く事ができる。
(2)顧問、相談役の任期は役員の任期と同じとする。
(事業年度)
第28条、本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経費の支弁)
第29条、本会の経費は、入会金、会費、特別会費、寄付金その他の収入より、支弁する。
(会則の改廃)
第30条、本会会則の改廃は、総会において出席会員の3分の2以上の賛同を必要と する。
(細則)
第31条、本会会則の執行に必要な細則は、理事会において別に定める。
(付則)
この規約は、平成14年7月15日から施行する。
香川県マンション管理士協会の入会金及び会費は下記の金額とする。
(1)入会金 10,000円
(2)年会費 10,000円
但し10月以降入会の場合は、入会年の年会費は、5,000円とする。
